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3種類ある媒介契約のメリット・デメリットについて

不動産を売却しようとする際には、一般的に、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約とは、利用する仲介サービス内容や、それにならう手数料を具体的にするものであり、契約内容をしっかりと把握しておくことが大切です。

媒介契約の種類により、売り手の自由度や不動産会社の対応が変化する

不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、それぞれに特徴があります。

専属専任媒介契約

この契約は結ぶと、不動産会社1社のみしか仲介を依頼できず、その他の不動産会社に仲介依頼をすることはできません。専任媒介契約と似たところはありますが、異なる点は、取引することができるのは、不動産会社が見つけた売却先のみです。契約の有効期限は最大で3カ月で、不動産会社は媒介契約成立後、5日以内にREINS(レインズ)というネットワークシステムに登録することが義務化されています。そして、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者に対して、仲介業務の経過を報告することも義務付けられています。依頼側がこの媒介契約を結ぶことによるメリットとしては、不動産会社が3カ月という限られた期間の中で、買い手を見つけなければ仲介できないので、比較的買い手が見つかりやすいという点が挙げられます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様に、不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約で、契約を交わすと、他の不動産会社に仲介を依頼することができません。しかし、依頼者が自力で探した買い手と不動産会社を挟まずに契約できるところが異なる点といえます。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立後、7日以内にREINS(レインズ)への登録義務があります。そして、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者に対して、仲介業務の経過を報告することも義務付けられています。依頼者がこの媒介契約を結ぶことによるメリットとしては、自力で買い手を探すこともできるが、さらに条件のいい買い手を探したい際に利用しやすいという点といえます。

一般媒介契約

複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができ、自力で探した買い手とも不動産会社を通さずに契約することができます。契約には有効期限が設けられておらず(行政指導はあり)、REINS(レインズ)への登録も義務化されていません。また、不動産会社が依頼先に仲介業務の経過を報告する義務もありません。契約方法には2種類あり、明示型と非明示型があります。
明示型とは、他に違う不動産会社と媒介契約を結んだ場合に通知する方法で、逆に非明示型は通知しない方法です。買い手を幅広く探すことができるように見えますが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比べて安定性のレベルが低い依頼となり、買い手を探すことに時間を要する可能性があります。そして、明示型、非明示型共に同様です。

価格かスピードどちらを重視するのか

媒介契約の種類を選択するポイントは、売却先の目処がどの程度か、売却価格はどの程度か、売却時期がいつかによって変わってきます。時間をかけても納得する価格で売却したい場合であれば「一般媒介契約」、比較的に早く買い手を見つけたいと思う場合は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を検討するといいでしょう。

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